12月になり、会社勤めの方は

年末調整をする季節となりました。

 

個人事業主の方は、

青色申告の準備を進めなければなりませんね。

 

この季節に決まって話題になるのが、

「ご主人が働いている奥様が扶養範囲内で働くべきかどうか」

ですね。

 

そこで、今回は

「ご主人の扶養に入るか問題」

を解決するために、奥様に立ちはだかる

4つの壁について解説します。

 

支払う税金と収入を天秤にかけて、

「いくら稼ぐのがベストなのか」

を考えるのにお役に立てると光栄です。

 

1、そもそも壁ってなに?

まずは、奥様が一定の年収で抑えたほうがいい

「壁」とは何か?を説明しますね。

 

「そんなこと知ってるわよ」という方は、

読み飛ばしていただいてオッケーです。

 

壁とは奥様の年収がそのラインを超えると、

ご主人や奥様自身の税金等や

社会保険料等の負担が増えてしまうラインです。

 

壁を大幅に上回る収入があればいいのですが、

ちょっとだけ壁を超えてしまった場合は、

奥様の手取り金額が減ったり、

ご主人の納税額が増えてしまうことがあるのです。

 

「頑張って働いたのに、こんなことなら収入を増やさない方がよかったじゃない」

と後悔することも。

 

だから、多くの共働き夫婦は「壁」を意識して、

奥様の収入をコントロールしています。

 

2、「奥様も税金を支払うことに!」103万円の壁

奥様が働いていて、

まず到達するのが103万円の壁です。

 

103万円とは、

「所得税」が発生する収入。

 

パートやアルバイトなどで

「給与」を受け取っている奥様は、

103万円です。

 

所得税とは別に、住民税も

100万円以上の収入がある場合は

納税しなければなりません。

 

地域によっては

93万円や97万円の場合もあるので、

ご自身の地方自治体に確認してみましょう。

 

ちなみに、東京都北区は100万円です。

 

働いた分から税金を引かれるのが

嫌だわという方は、

所得税なら103万円以下、

住民税は自治体によって異なりますが

大体100万円以下に収入を抑えておきましょう。

 

まとめ

今回は、「壁」の意味と

103万円の壁を説明しました。

 

奥様も、住民税だったら

100万円(自治体によってはそれ以下のこともあります)、

所得税は103万円以上稼ぐと

納税しなければならないので、

ギリギリラインの方は気をつけましょうね。

 

次回は106万円以降の壁を解説します。

 

今回も最後まで

ayakaのブログを読んでいただき

ありがとうございました!

 

ayaka

 

 

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