前回に引き続き、

働く奥様に立ちはだかる壁について解説します。

 

1、「社会保険が奥様の負担に!」130万円or106万円の壁

原則として、成人すれば誰でも国民年金、

国民全員が健康保険に加入しなければなりません。

 

ただし、サラリーマンなどの妻の場合、

妻の年収が130万円以下であれば、

国民年金保険料を負担する必要がありません。

 

健康保険も同様で年収130万円以下であれば、

ご主人の勤務先の健康保険に加入できます。

 

しかし、奥様の収入が130万円以上になると、

年金、健康保険共に奥様が自分で

保険料を負担しなければなりません。

 

奥様の勤務先の社会保険制度が整っていれば、

会社が保険料の一部を負担してくれますが、

勤務先に社会保険制度がない場合、

国民健康保険と国民年金に加入しなければならず、

保険料の負担はさらに大きくなってしまいます。

 

奥様の働き方や会社の規模が

以下の条件を満たしている場合は、

年収が106万円を超えた時点で、

奥様の勤務先の社会保険に加入しなければなりません。

・週20時間以上勤務

・年収106万円以上

・1年以上勤務する見込み

・従業員501人以上の企業

※学生は除外

 

2、「ご主人の『配偶者控除』or『配偶者特別控除』の最高額が受けられる」150万円の壁

最後にご紹介するのが、

「配偶者控除」の壁150万円です。

 

これまで解説した「壁」たちは、

奥様が税金を支払ったり、

保険料を支払ったりしなければならないものでしたが、

150万円の壁はご主人の税負担が増えるものです。

 

そもそも配偶者控除や配偶者特別控除とは、

「妻や夫を養っている分の経費」として、

収入から差し引くことができるもの。

 

最高額は所得税は38万円です。

 

控除といっても、税金が38万円安くなるわけではなく、

38万円は税金がかからなくなる、というもの。

 

仮に所得税の税率が10%だとすると、

3万8000円分支払う税金が安くなるのです。

 

ちなみに、奥様の年収が150万円を超えたら

と書きましたが、厳密には「所得が85万円」です。

 

所得というのは、

収入から各種控除や経費を差し引いたもの。

 

お給料をもらっているパートやアルバイトの場合は、

総支給額から社会保険料や

「給与所得控除65万円」を差し引いた額が所得となります。

 

だから、簡単に計算すると

「150万円-65万円=85万円」となるのです。

 

奥様が自営業やフリーランスなどで、

お給料ではなく報酬などで受け取っている場合は

「総収入-基礎控除38万円-各種控除-経費=所得」

となるので、ご自身で計算してみるといいですよ。

 

まとめ

2回にわたって説明した壁は、

「超えると大変」と思われがちですが、

実は1つ1つの壁を突破してもそれほど負担は増えません。

 

だから、ご主人の扶養から外れるから「働かない」

というのは、賢明な選択とは言えません。

 

壁付近で悩んでいる奥様は、

壁を越えることで増える負担を計算して、

壁を越えるのか超えないのかを選択するとよいでしょう。

 

今回も最後まで

ayakaのブログを読んでいただき

ありがとうございました!

 

ayaka

 

 

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